東京の福祉施設情報 ページ1、ページ2 、ページ3
当サイトでは月額1000円(リンク貼り付け)から老人福祉施設様の広告掲載を受け付けております。 ご希望の方はお問合せからよろしくお願い致します。| (株)アズパートナーズ | 東京都千代田区有楽町2丁目2−1 |
| いきいきプラザ一番町 | 東京都千代田区一番町12−2 |
| 岩本町ほほえみプラザ | 東京都千代田区岩本町2丁目15−3 |
| こもれび神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町2丁目32 |
| (株)ジョイライフ | 東京都千代田区飯田橋4丁目10−1 |
| 千代田区神田地域包括支援センター | 東京都千代田区神田淡路町2丁目8 |
| ワールドワイドサポート | 東京都千代田区平河町1丁目5−7 |
| ヴィゴラス(株) | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目15−4 |
| (株)暮らしと住まい高齢者住宅情報センター | 東京都中央区銀座4丁目14−11 |
| 高齢者住宅情報センター | 東京都中央区銀座4丁目14−11 |
| 高齢者総合福祉施設・晴海苑 | 東京都中央区晴海1丁目1−26 |
| 社会福祉法人シルヴァーウィング | 東京都中央区新富1丁目4−6 |
| 中央区立特別養護老人ホームマイホーム新川 | 東京都中央区新川2丁目27−3 |
| (株)中銀ライフケア東京事務所 | 東京都中央区銀座8丁目16−10 |
| (株)日本メディケアサポート | 東京都中央区築地6丁目25−10 |
| (株)日本メディケアサポート/FC・そよ風設計部 | 東京都中央区築地6丁目25−10 |
| (株)日本メディケアサポート/福祉用具事業部 | 東京都中央区築地6丁目25−10 |
| (財)日本老人福祉財団 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目7−7 |
| まほろばの里 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3−6−623 |
| 未来邸日本橋 | 東京都中央区日本橋箱崎町9−1 |
| 麻布慶福苑 | 東京都港区南麻布5丁目1−20 |
| 安心ホーム紹介センター | 東京都港区東新橋1丁目1−17 |
| 介護情報館・シニア住宅情報館 | 東京都港区芝5丁目20−14 |
| 北青山高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区北青山1丁目6−1 |
| 東電ライフサポート(株) | 東京都港区浜松町2丁目7−15 |
| (株)藤明商事 | 東京都港区海岸1丁目1−1−1209 |
| 特別養護老人ホームサン・サン赤坂 | 東京都港区赤坂6丁目6−14 |
| 特別養護老人ホームベル | 東京都港区西麻布4丁目7−2 |
| (株)ハーフ・センチュリー・モア | 東京都港区赤坂1丁目12−32 |
| 港区立/北青山地域包括支援センター | 東京都港区北青山1丁目6−1 |
| 港区立/芝地域包括支援センター | 東京都港区芝3丁目24−5 |
| 港区立/地域包括支援センター港南の郷 | 東京都港区港南3丁目3−23 |
| 港区立/地域包括支援センター白金の森 | 東京都港区白金台5丁目20−5 |
| 港区立/特別養護老人ホーム/港南の郷 | 東京都港区港南3丁目3−23 |
| 港区立/特別養護老人ホーム/白金の森 | 東京都港区白金台5丁目20−5 |
| 港区立/南麻布地域包括支援センター | 東京都港区南麻布1丁目5−26 |
| 港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂 | 東京都港区赤坂6丁目6−14 |
| (株)未来設計 | 東京都港区新橋5丁目14−10 |
| 有料老人ホームあんしん相談室 | 東京都港区西新橋1丁目5−10 |
| (株)楽楽シニア | 東京都港区東新橋2丁目4−8−1002 |
| 黎明会熱海ゆとりあの郷入居相談室 | 東京都港区白金1丁目3−12−401 |
| (株)エム・エス・シーインターナショナル福祉事業部 | 東京都新宿区西新宿3丁目9−3 |
| 北新宿特別養護老人ホームかしわ苑 | 東京都新宿区北新宿3丁目27−6 |
| 北新宿特別養護老人ホームショートステイ受付 | 東京都新宿区北新宿3丁目27−6 |
| 北山伏地域包括支援センター | 東京都新宿区北山伏町2−12 |
| 高齢者在宅サービスセンターあかね苑 | 東京都新宿区北山伏町2−12 |
| 高齢者在宅サービスセンターあかね苑/デイホーム | 東京都新宿区北山伏町2−12 |
| 高齢者保健福祉支援センター | 東京都新宿区四谷1丁目1−2 |
| 高齢者保健福祉支援センター/相談室 | 東京都新宿区四谷1丁目1−2 |
| (株)こすもす | 東京都新宿区四谷3丁目4 |
| サニーパレス四谷壱番館 | 東京都新宿区荒木町14 |
| (株)サンフォーレ | 東京都新宿区高田馬場4丁目40−13−402 |
| 社会福祉法人サン | 東京都新宿区高田馬場1丁目20−16 |
| 新宿区社会福祉事業団 | 東京都新宿区北新宿3丁目27−6 |
| 新宿区高田馬場地域包括支援センター | 東京都新宿区高田馬場1丁目29−20 |
| 新宿区立/大久保ことぶき館 | 東京都新宿区大久保1丁目4−1 |
| 新宿区立/上落合ことぶき館 | 東京都新宿区上落合2丁目28−8 |
| 新宿区立/北新宿第一ことぶき館 | 東京都新宿区北新宿2丁目3−7 |
| 新宿区立/北新宿第二ことぶき館 | 東京都新宿区北新宿3丁目20−2 |
お役立ち情報
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wiki
老人福祉施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
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